個人事業主が支払う税金の種類
個人事業主が支払う税金の支払い先は国、都道府県と市町村の3ヶ所あります。国へは、所得税、源泉所得税と消費税、都道府県へは個人事業税、市町村へは個人住民税を支払います。
まず所得税ですが、売上に対してかかる税金です。計算式は、売上-必要経費-所得控除(配偶者控除や扶養控除など)=課税所得。この課税所得に5%~40%の税率をかけて所得税を計算します。課税所得の金額によって税率は変わります。毎年1月1日から12月31日までの1年間分を計算し、翌年2月16日から3月15日までに支払います。次に、源泉所得税ですが、サラリーマンをしていた方なら分かるかと思いますが、毎月多めに所得税が天引きされていたと思います。そして、確定申告で返してもらっていたのではないでしょうか?従業員を雇って、給与を支払う立場になった場合は、この源泉所得税を引いて、給与を支給しなければなりません。そして、天引きした分を、個人事業主が代わりに国へ支払うことになっています。天引きする金額は「源泉徴収税額表」という表を見て計算します。支払期間は、原則的に給料から天引きした月の翌月10日までに支払わなければなりません。特例の届け出を出した場合は、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年1月20日までに支払うようにすることができます。それから、消費税及び地方税ですが、消費税の計算は売上などで預かった消費税から仕入れや経費などで支払った消費税を差し引いた金額を支払います。例えば、54万円(消費税額4万円)で仕入れた商品を108万円(消費税額8万円)で売った場合は、納税する消費税の金額は4万円になります。支払期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間分を計算し、翌年3月31日までに支払います。
都道府県に支払う税金は、個人事業税といいます。事業を行って、売上があったら、かかってくる税金です。所得税と似ていますね。計算式は(売上-必要経費-290万円)×税率です。290万円以上の利益がなければ、払う必要はありません。減免できる場合もあります。税率は事業の種類により3%~5%です。支払は毎年1月1日から12月31日までの1年間分を2回に分けて、払います。第1期は8月31日、第2期分は11月30日までに払います。
市町村に支払う税金は、個人住民税です。サラリーマンにかかるものと同じ税金です。課税所得に10%の税率をかけて住民税を計算します。配偶者控除などが所得税とは金額が違っています。支払は毎年1月1日から12月31日までの1年間分を翌年の6月、8月、10月と翌々年の1月の4回に分けて支払います。
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