個人事業主から法人にするとどんな節税ができるのか

知識をつけて賢く節税!!個人事業主の税金対策!

個人事業主の税金の仕組み個人事業主の税金の仕組み

個人事業主は車両代を経費に出来る個人事業主は車両代を経費に出来る

個人事業主から法人化する税金面のメリット

個人事業主から法人化する税金面のメリット 法人化で節税

法人化を考える所得額の目安は、所得税や法人税の算出プロセスが複雑であること、給料等の決め方、会計処理方法によって違ってくることから、一概には言えないですが、概ね600万円を超えた段階で検討し始めるとよいようです。法人化すると、イメージアップにつながるので、節税以外にもメリットが出来ます。会社の経営には、顧客、取引先、金融機関などからの信用度が重要になります。規模、人材、財産的基盤、技術に対する信用度は、法人化したほうが高くなります。信用度があがると、融資が受けやすい、増資などにより資金調達が行いやすく、社会保険などの充実で従業員が雇いやすいといったメリットもあります。

代表者と家族従業員への給与・退職金

代表者への給与は、個人事業では経費となりませんが、法人では、経費に算入できます。ただし、役員給与のうち過大部分と、定期同額給与等以外の部分は計上できません。家族従業員への給与は、個人事業では、事業者が事前に税務署へ支給額の届け出を行った場合に限り、必要経費として、認められます。この場合、配偶者控除と扶養控除は受けられなくなります。それに対して、法人が家族従業員に対して支給する給料は、無条件に必要経費として計上されるのが原則です。金額により、配偶者控除・扶養控除も適用可能です。他の社員と同等の扱いとなります。個人事業では事業主自信に支払った退職金も配偶者や親族に支給した退職金も経費になりません。法人では、きちんと経費として、計上することになっています。

赤字の繰越・減価償却

赤字の繰越については、個人事業では青色申告をしている場合は、赤字の繰越控除が出来るのは3年間ですが、法人では、7年間出来ます。減価償却は、個人事業では、強制償却のため、赤字の時にも償却しなければなりませんが、法人では、任意償却なので、赤字の時は償却しないで次期に繰り越すことができます。

税率

個人事業では、超過累進税率といって、課税所得が増えれば増えるほど、どんどん上がり、最大で40%になります。695万円を超え900万円以下は23%、900万円を超え1,800万円以下は33%になります。そして、1,800万円超えると40%、平成27年からは4,000万円を超えると45%にもなります。それに対して、法人では、800万円までの税率は25%ほどで、800万円を超える場合は35%ほどで、それ以上は上がりません。

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