個人事業主は家賃、光熱費、通信費も経費に出来る
個人事業主は家で事業をする人も多いですよね。そういう時は、家賃の一部を経費に計上することができます。他にも光熱費や携帯電話料金も経費に含めることができます。仕事でもプライベートでも使っている部分の費用を家事関連費と呼びます。この家事関連費を税務署に提出するときには、しっかりと計算の過程を記したものを用意しておきましょう。
原則的には、仕事で使った部分とプライベートの部分を明確に分けて、その割合に応じて家賃を按分します。しかし、仕事部屋をしっかり持ててる場合は計算が楽ですが、1Kとか1DKに住んでいる人では、仕事とプライベートの部屋の区別はつきません。また、仕事に使っているスペースというのは、仕事部屋だけではなく、キッチン、お風呂、トイレやリビングも、一部は仕事に使っていると考えられます。リビングのテレビで情報収集をしたり、たまにはリビングに仕事のものが、はみ出すこともあると思います。これらのことから考えると、大体家賃の6割程度までなら、計上しても、税務署のチェックは通るそうです。もし、ワンルームに住んでいるのなら、8割計上しても大丈夫なようです。
電気代は、コンセントの数で按分することもあるようですが、仕事で使っているパソコンなどの電力使用量を元に計算し、計上するのもよいです。パソコン1台あたり80W(WindowsXP使用時)として、1kWhあたり20円とすると、1年間で、0.08kW×24時間×30日×20円×12カ月=13,824円になります。また1年間の電気代から、上記を引いたものを家族の人数や家にいる時間で按分し、その半分を仕事用として計上に加えるのもよいでしょう。例えば、3人家族なら、自分24時間、夫12時間、子供12時間として、電気代が年間で15万円だったとします。すると、(150,000円-13,824円)×24時間/(24+12+12)時間÷2+13,824円=47,868円が、経費となります。
携帯電話は料金請求明細書を取っておきましょう。ネットの明細書は、半年で見られなくなってしまうので、毎月、印刷しておくか、お金はかかりますが、請求明細書を送ってもらうことをオススメします。基本的には、取引先との連絡に使用した分だけ計上できます。按分しづらいときは、五分五分でも、大丈夫ということです。税務署で、訊かれたときに、五分五分くらいと思いましたと、伝えるとよいようです。
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