経費にできないもの
経費にできたら助かるのに、残念ながらできないものがあります。勘定科目別に、代表的なものを一緒に見ていきましょう。
租税公課では、税金関係家庭用の自動車関連税、所得税、加算税・延滞税、住民税、相続税、贈与税と交通違反などの罰金・反則金です。贈与税あたりまでは、なるほどと思いますが、仕事中の交通違反だと思わず経費にしたくなりますね。旅費交通費では、事業主が出張した場合の実費以外の出張手当。従業員への出張手当は経費ですが、事業主の分は計上されないそうです。接待交際費では、事業と無関係の飲食費、中元・歳暮等の贈答品、慶弔見舞金や個人的に参加したゴルフコンペの参加費。減価償却費では、土地や建設中や稼働停止等で実質使われていない設備機器です。福利厚生費では、これも事業主自身のものは計上できません。事業主の健康診断費用・医療費、残業飲食代・研修会参加費、国民年金・国民健康保険の保険料、事業主と家族従業員だけの旅行費・飲食費。研修会の費用くらいは計上したいですけどね。残念です。給料賃金では、事業主の給料と必要な届け出をしていない場合の青色事業専従者給与。「届け出は忘れずに!」ですね。利子割引料では、金融機関からの借入金の元金と住宅ローンの元本。住宅ローンの金利は計上できるので、間違えそうですね。地代家賃では、敷金、同じ家計で生計を営む親族への家賃支払、持ち家の場合の自分自身への家賃支払。住宅ローンを家賃と考えてしまいそうです。貸倒金では、客観的に回収不能とは判断されない売掛金・受取手形や貸付金。回収ができないとなったものが計上されます。
これは、按分しづらいものが多いので、迷うことが多そうです。水道光熱費では、家庭用の電気料金、水道料金、ガス料金、灯油購入代。通信費では、家庭用の電話料金、郵便料金、宅配便配送料。仕事と家庭を分けて計算します。
さらさらと書き出して行った勘定科目ですが、まず「勘定科目って、何?」と思う方は、高校生用の簿記の参考書がオススメです。すぐ理解できるようになると思います。そこをさらっと勉強してからやると会計ソフトでも、すーっと入っていくことができると思います。
勘定科目自体について分かったら、どの費用に対してどの勘定科目を使うか判断が難しい場合は、自分で作ってしまってかまいません。判断基準は「それが事業に必要な支払であるかどうか」です。
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