コワーキングスペースを使うなら経費にあてること
個人事業主がコワーキングスペースで仕事をするなら、利用料を経費にあてることが出来ます。ただし内訳が複数に分かれるため、節税対策で損をしないためにも知識をつけておくと安心です。
コワーキングスペースは、個人事業主をはじめ企業などのさまざまな人たちが仕事場に利用できるスペースのことです。会社勤めだけでなく、個人事業主は働く場所も自由に選べる時代になり、コワーキングスペースの需要は年々高まっているといいます。個人事業主は自宅で仕事をする人もいますが、他の家族がいたり部屋数が少なかったりさまざまな理由からコワーキングスペースを仕事場に選ぶ人も少なくありません。無料Wi-Fiや複合機など、仕事をするうえで便利な環境が整っており、初期投資を抑えられるメリットもあります。コワーキングスペースの利用形態は、ドロップインと月額契約がメインです。ドロップインは時間単位での料金システムで、1時間単位や1日単位などで料金が発生します。都合に合わせて気軽に立ち寄って利用出来るのがメリットといえます。月額契約の場合は、ドロップインと異なり月単位で契約した上でスペースを利用する形です。長期利用を前提とした方向けで、ドロップインよりもお得な料金設定のケースが多いです。
上記で説明したように、コワーキングスペースの料金システムはドロップインと月額とで異なります。そして、その料金システムに応じて勘定科目も別れます。勘定科目は個人事業主が確定申告を行う上で非常に重要な要素です。勘定科目が間違っていると経費として認められないことがあるため、振り分けを間違えないように注意が必要です。毎月固定の料金が発生せず、突発で利用することも多いのがドロップインです。普段は自宅で仕事をしていても会議が発生したらコワーキングスペースを使う、という人も少なくないでしょう。ドロップインの場合だと、勘定科目は「雑費」か「会議費」として計上するのが一般的です。月額契約の場合は、毎月固定の費用が発生するため、「地代家賃」の勘定科目を選択します。コワーキングスペースの月額契約の場合の勘定科目は、仕事用のオフィスを賃貸契約している場合と同じ扱いになります。どちらの料金システムの場合にも、決めた勘定科目は統一させることが大切です。
自宅からある程度の距離が離れているコワーキングスペースを利用する場合、そこに通うために交通費が発生することもあります。徒歩圏内の場合は交通費が発生しないため交通費で迷うことはないでしょう。しかし交通費が発生した場合は、「仕事場に移動する」という理由があるため経費として落とすことが出来ます。少しの距離でも、交通費が発生する以上は計上しておき税金対策を行いましょう。
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