青色申告はお得?65万円控除以外にもメリットたくさん

知識をつけて賢く節税!!個人事業主の税金対策!

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個人事業主は青色申告で65万円控除

個人事業主は青色申告で65万円控除 青色申告は65万円の控除!

白色申告と違って、青色申告は65万円の控除があります。白色申告だと、控除は10万円だけです。青色申告は複式簿記による帳簿を作成することが条件になるので、手続きが細かく複雑になりますが、65万円控除のために頑張りましょう。他にも「青色事業専従者給与控除」、「事業損失の3年間繰越控除」、「貸倒引当金の設定」などの優遇を受けることができます。

青色申告する前にすること。

青色申告をしようと思ったら、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。期限は、青色申告する年の3月15日までです。新たに事業を始める場合は、事業開始日の2か月以内に提出します。青色申告の対象者は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を得るような事業や業務をする人となります。これは、サラリーマンやパートのような給与所得者、学生や年金受給者などでも、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」があれば、対象となります。

青色申告の準備

年間収入が600万円、経費が100万円のとき、収入-必要経費=事業所得なので、600万円-100万円=500万円で、事業所得は500万円になります。そこから、基礎控除、健康保険料、国民年金保険料、生命保険料などの控除額を引いていきます。例えば、健康保険料が6万、国民年金保険料が16万円、生命保険料が8万円とします。すると、500万円-6万円-16万円-6万円=472万円。これが、課税所得の金額になります。白色申告者は、この金額に税率がかけられ、課税控除額が引かれます。税率と課税控除額は課税所得の金額に応じて、変わります。330万円超え695万円以下なので、472万円×20%-42万7500円=51万6500円。これが納税額になります。しかし、青色申告では、課税所得から更に65万円を差し引けるので、(472万円-65万円)×20%-42万7500円=38万6500円となります。13万円のお得ですね。

減価償却でもお得!

白色申告では、10万円未満は減価償却なしで経費に計上できますが、10万円以上20万円未満は3年で均等償却か耐用年数での減価償却、30万円以上は耐用年数での減価償却になります。しかし、青色申告では、30万円以上のものが減価償却の対象になるといえるようです。10万円未満のものは、もちろん減価償却なしで経費へ計上、10万円以上30万円未満のものも、合計で300万円まで、同じように減価償却なしで、経費に計上できます。合計で、300万円になることはほとんどないということなので、30万円以上から減価償却すると覚えておいても大丈夫なようです。

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