法人化で節税
法人化を考える所得額の目安は、所得税や法人税の算出プロセスが複雑であること、給料等の決め方、会計処理方法によって違ってくることから、一概には言えないですが、概ね600万円を超えた段階で検討し始めるとよいようです。法人化すると、イメージアップにつながるので、節税以外にもメリットが出来ます。会社の経営には、顧客、取引先、金融機関などからの信用度が重要になります。規模、人材、財産的基盤、技術に対する信用度は、法人化したほうが高くなります。信用度があがると、融資が受けやすい、増資などにより資金調達が行いやすく、社会保険などの充実で従業員が雇いやすいといったメリットもあります。
代表者への給与は、個人事業では経費となりませんが、法人では、経費に算入できます。ただし、役員給与のうち過大部分と、定期同額給与等以外の部分は計上できません。家族従業員への給与は、個人事業では、事業者が事前に税務署へ支給額の届け出を行った場合に限り、必要経費として、認められます。この場合、配偶者控除と扶養控除は受けられなくなります。それに対して、法人が家族従業員に対して支給する給料は、無条件に必要経費として計上されるのが原則です。金額により、配偶者控除・扶養控除も適用可能です。他の社員と同等の扱いとなります。個人事業では事業主自信に支払った退職金も配偶者や親族に支給した退職金も経費になりません。法人では、きちんと経費として、計上することになっています。
赤字の繰越については、個人事業では青色申告をしている場合は、赤字の繰越控除が出来るのは3年間ですが、法人では、7年間出来ます。減価償却は、個人事業では、強制償却のため、赤字の時にも償却しなければなりませんが、法人では、任意償却なので、赤字の時は償却しないで次期に繰り越すことができます。
個人事業では、超過累進税率といって、課税所得が増えれば増えるほど、どんどん上がり、最大で40%になります。695万円を超え900万円以下は23%、900万円を超え1,800万円以下は33%になります。そして、1,800万円超えると40%、平成27年からは4,000万円を超えると45%にもなります。それに対して、法人では、800万円までの税率は25%ほどで、800万円を超える場合は35%ほどで、それ以上は上がりません。
個人事業主の節税対策を考えるなら、何はともあれ「経費」を一通り見直してみましょう!「事業に必要な支出」が経費として認められるわけですが、個人事業主にとって事業に必要な支出とはどのようなものが該当するのでしょうか?逆に、「経費に出来ないもの」として何か決められている項目はあるのでしょうか?ざっと目を通してみましょう。もしかしたら、今まで計上していなかったけど、実は計上できるような経費が見つかるかもしれません。 個人事業主で経費に出来ないものの詳細を見る
個人事業主の退職金といわれる、小規模企業共済を知っていますか?個人事業者が事業を廃止したときのために積み立てておける共済制度です。掛け金は毎月1,000円という小さな額から設定できて、500円単位で増額できます。この小規模企業共済の掛け金も、控除の対象になるのです。共済金として積み立てたお金は後で自分に戻ってきます。税金として支払うよりも断然お得ですよね。個人事業主の賢い節税対策として、使える控除は使いましょう。 個人事業主は小規模企業共済でお得に控除の詳細を見る
個人事業主から法人化を検討するにあたって、税金はどう変わるのか?というのも大変気になるポイントですね。法人になれば当然、税金のルールも仕組みも変わってきます。法人化することによって納税額が増えるケースもありますし、どちらがお得かは一概には言えません。まずは、個人事業主の税金と法人の税金、それぞれの違いについて理解を深めておきましょう。法人化することで得られるメリットとデメリット、そして税金の差などをよく比較検討することをオススメします。 個人事業主と法人の税金の違いの詳細を見る