小規模企業共済は全額控除
小規模企業共済とは、個人事業主が事業を廃止したとき、会社等の役員を退職したときや個人事業の共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。サラリーマンの退職金や厚生年金のようなものですね。退職後、受け取れる共済金は「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。受け取り方は、一括、分割または併用のいずれかを選ぶことができます。掛け金は毎月1,000~70,000円の範囲で500円きざみで選べます。前納制度もあり、掛金に割引があります。
掛け金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得金額から控除されます。前納期間が1年以内であれば、全額が課税所得金額からの控除となります。月70,000円の12カ月分を今年分と来年分で、最高168万円まで所得控除ができます。課税所得が500万円とすると、月々10,000円、年間合計120,000円払い込みをすると、申告で、36,500円戻ってきます。月々70、000円だと年間合計840,000円で、255,600円戻ってきます。実質、三か月分は無料ということになりますので、大変お得ですね。現在、国民年金が月6万円程度と言われていますので、それにプラスするためにも大変よい制度だと思います。
11月中に売上見込みの計算をして、今年は、儲かったと思ったら、年内に前納してしまいましょう。増額することも可能です。節税額を見てみましょう。課税所得が500万円のときに、月々1万円を支払っていたとすると、36,500円戻ってきますが、もし、前納しないで、次の年の課税所得が200万円だった場合は、月々1万円の支払いで、20,700円になります。2年間の合計をそれぞれ計算してみると、課税所得が500万円で、1年分前払いした時は合計73,000円、前納をしなかったときは、36,500円+20,700円=57,200円。73,000円-57,200円=15800円分損をすることになりますね。前納するときに、増額することもできるので、月々2万円に増額したとすると、109,500円もの金額が戻ることになります。
個人事業主の場合の加入資格は、建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下のであることです。及び、商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下であることです。また、条件を満たしている共同経営者も加入できます。 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担していること、そして、 事業の執行に対する報酬を受けていることが共同経営者としての条件になります。( 常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。)
個人事業主の節税対策を考えるなら、何はともあれ「経費」を一通り見直してみましょう!「事業に必要な支出」が経費として認められるわけですが、個人事業主にとって事業に必要な支出とはどのようなものが該当するのでしょうか?逆に、「経費に出来ないもの」として何か決められている項目はあるのでしょうか?ざっと目を通してみましょう。もしかしたら、今まで計上していなかったけど、実は計上できるような経費が見つかるかもしれません。 個人事業主で経費に出来ないものの詳細を見る
個人事業主の退職金といわれる、小規模企業共済を知っていますか?個人事業者が事業を廃止したときのために積み立てておける共済制度です。掛け金は毎月1,000円という小さな額から設定できて、500円単位で増額できます。この小規模企業共済の掛け金も、控除の対象になるのです。共済金として積み立てたお金は後で自分に戻ってきます。税金として支払うよりも断然お得ですよね。個人事業主の賢い節税対策として、使える控除は使いましょう。 個人事業主は小規模企業共済でお得に控除の詳細を見る
個人事業主から法人化を検討するにあたって、税金はどう変わるのか?というのも大変気になるポイントですね。法人になれば当然、税金のルールも仕組みも変わってきます。法人化することによって納税額が増えるケースもありますし、どちらがお得かは一概には言えません。まずは、個人事業主の税金と法人の税金、それぞれの違いについて理解を深めておきましょう。法人化することで得られるメリットとデメリット、そして税金の差などをよく比較検討することをオススメします。 個人事業主と法人の税金の違いの詳細を見る