車両代を経費に入れる方法
個人事業主は車両代を経費に入れることができます。車両の場合は、年末に買うよりも年始めにかうほうが、お得です。車両代は減価償却という方法で計算されます。これは月単位の計算をするので、年末に買うと1カ月分しか計上されないからです。
自動車を買ったとしても、その代金を、そのまま経費に計上することはできません。数年間に渡って使用するものについては、その使用期間に応じて、経費としていく必要があります。この使用期間のことを耐用年数といい、自動車の場合は6年と決められています。中古車の場合は、6年から経過年数を引いて、経過年数に20%かけた年数になります。中古車の耐用年数=(6年-経過年数)+経過年数×20%です。2年未満になったときは、2年が耐用年数となります。現在、認められている減価償却の計算方法は定額法と定率法の2つです。定額法は毎年の減価償却費が定額となるように計算する方法で、定率法は初期に多額で、年々減少していく方法です。個人の場合は、原則的に定額法ですが、事前に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば、定率法を選定することができます。
個人事業主は原則的に定額法になります。法人は定率法が原則なので、会社などに勤めていたことのある方は気を付けてください。定額法の計算式は、平成19年4月1日以降に取得したものに関しては、(取得価格)× (耐用年数に応じた定額法の償却率)になります。500万円の新車を1月に買った場合は毎年500万円×16.7%=83万5000円を計上することになります。これに対して中古車を買った場合は(取得価格)×((耐用年数-経過年数+経過年数×0.2)に応じた定額法の倍率)になるので、500万円の2年前の1月に新車登録している中古車を1月に買ったとすると、500万円×((6年-2年+0年)に応じた定額法の倍率)=500万円×25.0%=125万円を計上することになります。(もし、年の途中で購入した時は月割りにします。)こうして、計算結果を比べてみると、中古車を買ったほうが多く経費を計上できるのが分かりますね。
支払手数料になるのは、登録手続費用(名義変更)・車庫証明費用・ナンバー代・下取り費用・銀行借入時の保証料などです。登録手続き費用と車庫証明費用は取得原価に含めることもあります。各税務署によりますので、確認してください。租税公課には、自動車税・自動車重量税・自動車取得税・預り法定費用などが入ります。損害保険料には、自動車保険(任意保険)・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が計上されます。利子割引料には、支払金利手数料が計上されます。
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