個人事業主から法人化する手続きの流れをご紹介

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個人事業主から法人化する手続きの流れ

個人事業主から法人化する手続きの流れ 法人化の手続き、何から始める?


事業が順調に進むと法人化が視野に入りますが、「何から手をつければいいの?」と不安になることも多いですよね。法人化には、会社の基本ルール(定款)作りや登記申請だけでなく、個人事業の廃業届、取引先との契約変更など、並行して進めるべきステップが数多くあります。全体の流れを把握しておかないと、思わぬ時間を取られたり、届出漏れで困ったりすることもあります。本業を止めずスムーズに移行するために、まずは手続きの全体像をしっかり確認しておきましょう。

法人化の費用と期間

法人化を決めたら、まず知っておきたいのが設立にかかる費用と期間です。株式会社を設立する場合、登録免許税が15万円、定款認証手数料が5万円、その他印鑑作成費用などを含めて、合計で約26万円から30万円程度の費用がかかります。合同会社なら10万円から15万円程度で設立できます。司法書士に依頼する場合は報酬として5万円から10万円程度が別途必要です。
設立費用だけでなく、維持費用も考えておく必要があります。法人になると、赤字でも法人住民税の均等割7万円を毎年支払わなければなりません。個人事業主の時にはなかった固定費用です。さらに社会保険への加入が義務付けられるため、健康保険と厚生年金の保険料も発生します。手続きにかかる期間は、準備から登記完了まで概ね1ヶ月から2ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。登記申請から完了までは1週間から2週間程度かかります。急いで設立したい場合でも、最低でも2週間から3週間は必要です。

法人化のタイミング

法人化のタイミングは、税金面だけでなく事業の状況も考えて決める必要があります。個人事業の所得が600万円から800万円を超えてきたら、法人化を検討し始める目安です。個人事業の所得税は累進課税で、現行の税制(執筆時)では課税所得が695万円を超えると税率は23%、900万円を超えると33%になります。それに対して法人税は、現在の一般的な税率で見ると課税所得800万円以下なら15%、800万円を超えても25.5%です。
ただし、利益が安定していることが前提です。一時的に利益が出ただけで法人化すると、翌年赤字になっても法人住民税の均等割7万円を支払わなければならず、かえって負担が増えることもあります。個人事業を年の途中で廃業すると、その年の確定申告と法人の決算申告の両方が必要になり事務負担が増えます。できれば個人事業の年度末である12月末に廃業し、翌年1月から法人としてスタートするのがスムーズです。また、事業年度の設定や消費税の免税期間なども考慮すると、さらに効果的なタイミングを見極められます。

法人化と廃業の手続き

法人化の手続きは、会社の基本事項を決めることから始まります。商号、事業目的、本店所在地、資本金の額、発起人、役員などを決定します。資本金は1円から設定できますが、対外的な信用を考えると最低でも100万円程度は用意しておきたいところです。基本事項が決まったら定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証してもらい、資本金を払い込んで法務局へ登記申請を行います。
登記が完了したら、税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ法人設立届出書を提出します。青色申告の承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書なども忘れずに提出しましょう。年金事務所では社会保険の加入手続きを行います。個人事業の廃業については、税務署へ個人事業の廃業届出書を提出します。青色申告をしていた場合は、所得税の青色申告の取りやめ届出書も提出します。
取引先や顧客への連絡も重要です。法人化したことを通知し、新しい会社名や振込先口座などの変更を伝えます。銀行口座は法人用の口座を新たに開設し、個人事業用の口座とは別に管理することで会計処理が明確になります。法人化後は会計処理が複雑になるため、多くの法人経営者は税理士と契約して対応しています。手続きの流れをしっかり把握して、スムーズに法人成りを実現しましょう。

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